浮気調査の目的

浮気調査の目的とは?

❶.事実の確認を目的とした浮気調査

 

事実関係を確認し、「悩む」から「考える」へ

「もしかして浮気では?」と、疑いだしてしまうと、以前のようには信じられなくなり、すべての事に対して不信感をいだくようになります。「浮気調査」と言っても、すべての人が浮気調査に至るまでの動機は様々です。

ほとんどの人は「本当に浮気をしているか、していないか不貞行為があるか」を知りたい」その事を確認する事が本来の目的です。まずはありのままの真実を知る事から(前に進むため)知る事(浮気の事実)の怖さを恐れない、また当社の依頼者が浮気をしているのではないかと疑って調査をした人の9割以上の方が、浮気の事実が判明しています。

❷.夫婦関係修復を目的とした浮気調査

 

ご依頼者の81%以上が「夫婦関係を修復」

浮気調査の結果浮気の事実がはっきりさせて、浮気相手と別れさせて、もう一度やり直したいと思っている。      

浮気をしている事実がわかったとしても、離婚はするつもりはない場合です。

当社で浮気調査をされた方の殆どの方が、夫婦関係の修復を望んでいらっしゃいます。

浮気調査の結果、浮気事実を知って、浮気相手と別れさせて、離婚はしなくて、夫婦関係の修復をする。離婚したくない理由として、夫(妻)収入がなくなる・世間体が悪くなる・子供の将来に対する不安、相手に対して、気持ちは残っているので、離婚する気は無いが、浮気相手は許せないなどの理由が挙げられます。

離婚するつもりは無いものの、万が一相手から離婚を迫られた時のため

今の生活に満足しているし、夫婦関係もそんなに悪くはないので、多少の浮気には我慢できるが、万が一一方的に離婚を言い渡された時のために自分を守るための武器として浮気の証拠を握っておきたいと考える方もいます。

『浮気相手に慰謝料を請求する』
これは生活の為や、相手に気持ちは残っているので離婚する気は無いが、浮気相手は許せないと考えるからです。
浮気相手に慰謝料を請求する事は、浮気相手に制裁を与え別れさせる事が出来ますし、配偶者に対しての牽制する意味にもなります。

❸.離婚を優位にする事を目的とした浮気調査

 

離婚を決意されるまでの理由としては、度重なる浮気問題や性格の不一致で離婚を決意されて、浮気の証拠を撮って法的な有利な離婚をしたいと思われる方もいます。(調停・裁判など)慰謝料を配偶者と浮気相手に請求して、離婚するためです。

離婚調停・離婚裁判を有利に進めるためまた今現在、離婚調停中や、離婚訴訟中なのに有利になる材料が欲しい時にも行います  
「浮気の証拠=離婚条件に有利な材料」を揃えるのが一般的です

【離婚方法の種類】

 ・協議離婚                    

 夫婦間で話し合い条件等を決めて離婚する。

・離婚調停                  

 夫婦で家庭裁判所に行き調停委員交えて話し合いが進められ合意できれば、調停調書を作り、離婚することが出来ます。

 ・離婚裁判                  

  離婚協議や離婚調停で話がまとまらなかった場合は裁判となります。

具体的な不貞行為の証拠とは?

不貞行為を立証するためには、請求する人が配偶者の「不貞行為を確認できる証拠、もしくは推認できる証拠」を揃えないといけません。
主な不貞行為を証明するための証拠を紹介します。

浮気相手と二人でラブホテルを利用する
ラブホテルに二人で入って半時間以上出て来なかった場合などが該当します。
ラブホテルは世間一般では肉体関係を持つ目的で利用するものと特定されるからです。

シティホテル・ビジネスホテル・旅館なでの一泊
ラブホテルと違って性交渉することだけが目的の場所ではなく、仕事として利用されている方も多くおります。
シティーホテルやビジネスホテルの一室で数時間過ごしただけでは不貞の証拠にはなりません。
『相談に乗っていた』『ただ話をしていた』と言われればそれまでなのです。
しかし、同室での宿泊はその理由になりませんから不貞行為とみなされます。

浮気相手の自宅で一夜を過ごす
浮気相手の自宅に宿泊したり、宿泊のある旅行へ同行し、ホテルの同室での宿泊は不貞行為になります。

1回限りの不貞行為は裁判では認められない場合があります。
過去の裁判では1回のみの不貞行為を理由に、離婚を認めたケースは存在しません。ある程度継続的に不貞行為を行っている事を証明する事が必要となります。

浮気相手との手紙やメール内容に於いて、その記録の証拠が多数残っている場合。(送受信記録や内容のコピー)
浮気=不貞行為とはあくまでも肉体関係の有無が重要でありプラトニックな関係では不貞行為とは言えません。
メールや手紙の内容にもよりますが、ただ飲みに行っただけの内容やデートしているが宿泊や肉体関係などを思わせるワードがない内容は証拠不足と言えます。

浮気行為を行った者の署名入り念書・誓約書
自分の不貞行為を具体的に認める内容文と、日付、署名、捺印などがある念書・誓約書は不貞の証拠として有効です。ただ強要した場合は無効となります。

 

<ご注意>浮気の証拠にならないもの!

限りなく浮気の事実があると思われながらも不貞行為の証拠にならないものもあります。

肩を抱いたり、キスしたりという行為。
食事やドライブに行くなどのデートや別れ際のキスや肩を抱いたりすること、は浮気とはなりますが、法的に定められている「不貞行為」とはなりません。
あくまでも不貞行為と肉体関係・性的関係を異性と持つ事です。
プラトニックな男女関係は不貞行為であるとは認められません。

不貞行為をした本人が口答で認めた場合。(録音や文書として残した場合を除く)
不貞行為をした本人が口答などで認めた場合も証拠とはなりません。その証言はいつでも翻す事が出来るからです。

実際、裁判においてこれまでの証言を翻し、あった事を「その事実は全く無かったと」言う事はよくあります。

❹.不貞行為所持を目的とした浮気調査

今すぐ慰謝料請求などの行動はとらないが、将来的に「離婚要求」など自分に不利益が生じたときの為に、保険として証拠をもっておきたいという方におすすめの浮気調査です。

今後あなたがこの浮気がもとで離婚したいと考えたときにも、証拠さえあればスムーズに事が運びます。また浮気の証拠をとってさえいれば、パートナーからの勝手な離婚請求は簡単には受理されません。

近年とりあえず証拠だけをとっておこうという依頼者様も多く見受けられるようになりました。

 

❺.慰謝料の請求を目的とした浮気調査

単純に浮気相手に法的・社会的に制裁を与えたい。そして浮気相手と別れるという確約をとりたいときは、しっかりとした浮気の証拠をとり、弁護士を介すことが重要です。

社会的地位のある弁護士を通じた書面のやりとりを幾度となく交わすことで、浮気相手やパートナーは金銭的にはもちろん、精神的苦痛をともなうので、早く浮気相手と関係を断ち切りたいと思うようになります。

もちろんご自身で慰謝料請求を行うこともできますが、程なくしてパートナーに丸め込まれたり、浮気相手に書面内容で上げ足をとられたりして、スムーズに請求が運ばず、気が付けば「なあなあ」で終わっていた、なんてことがよく見受けられますのでおすすめできません。

<ご注意> 浮気相手がパートナーの結婚の事実を知らなかった場合については、慰謝料請求はできません。

 

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